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予防接種 日本には「狂犬病予防法」という法律があり、年に1回予防注射を受けることが、義務付けられています。(狂犬病予防法第5条) 但し、子犬の場合は生後91日以降に受けることとされています。 当院でも、1年を通して注射を打つことが出来ます。 お越しの際には、犬鑑札をお持ちください。(登録済みの方) |
狂犬病 狂犬病は文字通り犬だけの病気と思われがちですが、人間を含むすべての哺乳類に感染します。病原体(狂犬病ウィルス)は、狂犬病にかかっている動物の唾液に含まれ、その動物にかまれると発病します。発病したら100%死亡するという恐ろしい病気です。 幸い、日本では1956年を最後に発生していませんが、海外では多くの発生例が未だ報告されていますし、日本にも色々な動物が輸入されているので、いつ発生するかも分かりません。 但し、予防注射さえきちんと打てば、予防できる病気です。大切な愛犬のためにも忘れずに毎年受けましょう。 |
狂犬病予防注射済み票 予防注射を受ける度、毎年、注射済み票を新しく交付されます。注射済み票は犬への着用が義務付けられています。 |
海外旅行での注意 先ほども述べたように海外ではまだ、狂犬病が発生している国が沢山あります。海外旅行先で可愛いからと不用意に動物に触るのは、とても危険です。十分注意しましょう。 |
犬の登録と鑑札 狂犬病予防法では、その他登録についても定めています。 新しく犬の飼主になる場合、飼主は犬が家に来た日から30日以内に、(生後90日以内の子犬の場合は、生後90日を経過してから30日以内に) 最寄の市区町村長に犬の登録を申請しなければなりません。 原簿に登録されると、犬鑑札を交付されます。また、鑑札はその犬につけておくことが、義務づけられています。 鑑札はその犬にとっての戸籍であり住民票でもありますので、大切にしましょう。 そして、引越し等で住所が変更になる場合や、飼主が変わる場合、飼い犬が亡くなった場合も30日以内に届出が必要です。また、鑑札をなくした場合、再発行は可能です。(費用が若干かかります。) |
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